弁護士 稲葉大貴

ATTORNEY AT LAW

遺留分侵害額請求
Service

遺留分侵害額請求

不公平な遺言から、あなたの正当な権利を守る。

遺言により相続から除外された、または極めて少ない相続しか受け取れない場合、遺留分侵害額請求により、法律で保障された最低限の相続分を取り戻すことができます。ただし、請求には期限があります。当事務所では、侵害額の算定から交渉、訴訟まで一貫してサポートします。

弁護士 稲葉大貴の強み

専門家としての知識と経験で、あなたをサポートします。

遺留分侵害額の正確な算定

被相続人の財産状況、相続人の構成、遺言内容を詳細に分析し、あなたが請求できる正確な遺留分侵害額を算定します。

交渉による円滑な解決

相手方との交渉を通じ、訴訟に至らない円滑な解決を目指します。内容証明郵便の送付から交渉代理まで、すべてをお任せください。

訴訟対応

交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所への調停申立てや、地方裁判所への訴訟を提起し、あなたの権利を守ります。

期限切れ前の迅速対応

遺留分侵害額請求には1年の期限があります。期限切れを防ぐため、早期のご相談をお勧めします。

解決までの流れ

1

初回相談・財産調査

被相続人の遺言、財産状況、相続人の構成をお伺いし、遺留分侵害の有無を判断します。

2

遺留分侵害額の算定

法律に基づき、あなたが請求できる遺留分侵害額を正確に算定します。

3

内容証明郵便の送付

相手方に対し、遺留分侵害額請求の意思を内容証明郵便で通知します。

4

交渉・調停

相手方との交渉、または家庭裁判所での調停を通じ、解決を目指します。

5

訴訟・判決

必要に応じて、地方裁判所に訴訟を提起し、判決を求めます。

よくある質問

Q.遺留分侵害額請求の期限はいつまでですか?

遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分を侵害する遺言の存在を知った時から1年以内に行う必要があります。期限を過ぎると、請求権は消滅します。

Q.遺言がない場合でも、遺留分侵害額請求はできますか?

いいえ、遺留分侵害額請求は、遺言により遺留分が侵害された場合に限定されます。遺言がない場合は、相続人間での話し合いや、遺産分割協議を通じて解決します。

Q.相手方が応じない場合、どうなりますか?

交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。さらに調停がまとまらない場合は、地方裁判所に訴訟を提起します。

Q.遺留分侵害額請求にかかる費用はどのくらいですか?

当事務所では、遺留分侵害額請求の対応料を、請求額に応じて設定しています。詳細はお気軽にお問い合わせください。

Q.遺留分侵害額請求を受けた場合、対応できますか?

はい、対応できます。請求の妥当性を検討し、適切な対応方針をご提案します。

お一人で悩まず、
まずはご相談ください。

初回相談は無料です。
あなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案します。