
Service
遺留分侵害額請求
不公平な遺言から、あなたの正当な権利を守る。
遺言により相続から除外された、または極めて少ない相続しか受け取れない場合、遺留分侵害額請求により、法律で保障された最低限の相続分を取り戻すことができます。ただし、請求には期限があります。当事務所では、侵害額の算定から交渉、訴訟まで一貫してサポートします。
弁護士 稲葉大貴の強み
専門家としての知識と経験で、あなたをサポートします。
遺留分侵害額の正確な算定
被相続人の財産状況、相続人の構成、遺言内容を詳細に分析し、あなたが請求できる正確な遺留分侵害額を算定します。
交渉による円滑な解決
相手方との交渉を通じ、訴訟に至らない円滑な解決を目指します。内容証明郵便の送付から交渉代理まで、すべてをお任せください。
訴訟対応
交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所への調停申立てや、地方裁判所への訴訟を提起し、あなたの権利を守ります。
期限切れ前の迅速対応
遺留分侵害額請求には1年の期限があります。期限切れを防ぐため、早期のご相談をお勧めします。
解決までの流れ
1
初回相談・財産調査
被相続人の遺言、財産状況、相続人の構成をお伺いし、遺留分侵害の有無を判断します。
2
遺留分侵害額の算定
法律に基づき、あなたが請求できる遺留分侵害額を正確に算定します。
3
内容証明郵便の送付
相手方に対し、遺留分侵害額請求の意思を内容証明郵便で通知します。
4
交渉・調停
相手方との交渉、または家庭裁判所での調停を通じ、解決を目指します。
5
訴訟・判決
必要に応じて、地方裁判所に訴訟を提起し、判決を求めます。
よくある質問
Q.遺留分侵害額請求の期限はいつまでですか?
遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分を侵害する遺言の存在を知った時から1年以内に行う必要があります。期限を過ぎると、請求権は消滅します。
Q.遺言がない場合でも、遺留分侵害額請求はできますか?
いいえ、遺留分侵害額請求は、遺言により遺留分が侵害された場合に限定されます。遺言がない場合は、相続人間での話し合いや、遺産分割協議を通じて解決します。
Q.相手方が応じない場合、どうなりますか?
交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。さらに調停がまとまらない場合は、地方裁判所に訴訟を提起します。
Q.遺留分侵害額請求にかかる費用はどのくらいですか?
当事務所では、遺留分侵害額請求の対応料を、請求額に応じて設定しています。詳細はお気軽にお問い合わせください。
Q.遺留分侵害額請求を受けた場合、対応できますか?
はい、対応できます。請求の妥当性を検討し、適切な対応方針をご提案します。