
Service
遺産分割協議・調停
相続人間の対立を、法的に公平に解決する。
被相続人が遺言を残していない場合、相続人間で遺産をどのように分割するかを話し合う必要があります。相続人間で意見が対立した場合、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判を通じて解決します。当事務所では、初期段階の交渉から調停、審判まで、一貫してサポートします。
弁護士 稲葉大貴の強み
専門家としての知識と経験で、あなたをサポートします。
相続人間の交渉代理
相続人間での話し合いが難しい場合、弁護士が代理人として交渉を進め、円滑な解決を目指します。
遺産の評価・分割案の作成
不動産、預貯金、株式など、複雑な遺産を公平に評価し、複数の分割案を提案します。
家庭裁判所での調停・審判
交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、さらに調停がまとまらない場合は審判を求めます。
登記手続きのサポート
遺産分割が決定した後の不動産登記、預貯金の名義変更など、各種手続きもサポートします。
解決までの流れ
1
初回相談・遺産調査
相続人の構成、遺産の内容、相続人間の対立状況をお伺いします。
2
遺産の評価
不動産鑑定士や税理士と連携し、遺産を公平に評価します。
3
分割案の作成・交渉
複数の分割案を作成し、相続人間での交渉を進めます。
4
調停申立て
交渉がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
5
審判・登記手続き
調停がまとまらない場合は審判を求め、決定後の各種登記手続きを進めます。
よくある質問
Q.遺産分割協議にはどのくらいの期間がかかりますか?
相続人間で合意できれば数週間で完了することもありますが、対立が深い場合は数ヶ月から1年以上かかることもあります。
Q.遺産分割協議に期限はありますか?
法律上の期限はありませんが、相続税申告には10ヶ月の期限があります。また、長期間放置すると、相続人が増えたり、手続きが複雑になったりするため、早期の解決をお勧めします。
Q.相続人の一人が協議に応じない場合、どうなりますか?
その場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でもまとまらない場合は、審判を求めることができます。
Q.不動産が複数ある場合、分割はどのように行いますか?
複数の分割方法があります。不動産を特定の相続人に相続させ、他の相続人に現金で補償する方法や、不動産を売却して現金で分割する方法などがあります。
Q.遺産分割協議書の作成はお願いできますか?
はい、当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。協議書は、後々のトラブルを防ぐためにも重要です。