弁護士 稲葉大貴

ATTORNEY AT LAW

相続放棄
Service

相続放棄

借金や負債から解放される、確実な手続き。

被相続人に多額の借金や負債がある場合、相続放棄により相続人としての地位を失い、借金を引き継がないようにすることができます。ただし、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。期限が迫っている場合も、迅速に対応いたします。

弁護士 稲葉大貴の強み

専門家としての知識と経験で、あなたをサポートします。

3ヶ月の期限内での迅速対応

相続放棄は期限が厳しく設定されています。当事務所では、相談から申立てまでを迅速に進め、期限切れを防ぎます。

申述書の作成・提出代行

複雑な申述書の作成から、家庭裁判所への提出手続きまで、すべてをお任せいただけます。

期限延長の申立て対応

やむを得ない事情で3ヶ月以内に判断できなかった場合、期限延長の申立てを行うことも可能です。

相続放棄後のサポート

相続放棄が認められた後の各種手続きや、他の相続人との調整もサポートします。

解決までの流れ

1

初回相談

被相続人の負債状況、相続人の状況をお伺いし、相続放棄が最適な選択肢かを判断します。

2

必要書類の収集

被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本など、申述に必要な書類を収集します。

3

申述書の作成

家庭裁判所の要件を満たした申述書を作成します。

4

家庭裁判所への申立て

弁護士が代理人として、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。

5

照会への対応・認定

家庭裁判所からの照会に対応し、相続放棄が認められるまでサポートします。

よくある質問

Q.相続放棄の期限を過ぎてしまいました。対応できますか?

期限を過ぎた場合でも、やむを得ない事情がある場合は期限延長の申立てが可能です。また、相続人であることを知らなかった場合など、特殊な状況では対応できる場合もあります。まずはご相談ください。

Q.相続放棄すると、遺産は一切受け取れませんか?

はい、相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取ることができません。ただし、生命保険の受取人指定がある場合は、その保険金は受け取ることができます。

Q.複数の相続人がいる場合、一人だけ相続放棄できますか?

はい、相続人ごとに独立して相続放棄を判断できます。一人が相続放棄しても、他の相続人の相続権には影響しません。

Q.相続放棄後、債権者から請求が来ることはありますか?

相続放棄が認められれば、債権者から請求が来ることはありません。ただし、相続放棄が認められるまでは、債権者からの請求に対応する必要があります。

Q.相続放棄の費用はどのくらいですか?

当事務所の相続放棄対応料は、1件あたり55,000円(税込)です。別途、家庭裁判所への申立て手数料(800円)と郵便代が必要です。

お一人で悩まず、
まずはご相談ください。

初回相談は無料です。
あなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案します。